団体概要
理事長挨拶 犯罪被害者と人権
公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま
理事長 紺正行
被害者支援センターすてっぷぐんまが行っております犯罪被害者に対する支援活動を通じ、平素、感じていることを申し上げます。
まずご説明したいことは、被害者支援についてです。被害者支援の目的とするところは二つあります。一つは、被害者の被害回復又は軽減を図り、被害者に再び平穏な生活を取り戻していただくことです。もう一つは、刑事手続きなどに適切に関与して被害者の人権を守ることができるようにするための支援を行うことです。
1 再び平穏な生活を取り戻すために
犯罪の被害を受けると、被害者はその生活が一変します。被害者は犯罪そのものによる直接的被害(第一次被害)だけでなく、副次的な被害(第二次被害)に苦しめられることが少なくありません。犯罪の被害に遭われた被害者は、当然、被害から早期に回復して、再び平穏な生活を取り戻したいというお気持ちを持っておられます。
被害の早期回復には、被害を受けた直後から、支援を受けた方が効果的であるといわれています。すてっぷぐんまでは、群馬県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受けておりますので、犯罪の被害を受けた直後から、警察からの情報提供に基づき被害者の要望に応じた被害者支援を行なうことができます。
すてっぷぐんまでは、被害者への支援として、病院への付き添い、行政事務所への付き添いなどの直接的支援を行っておりますが、この直接的支援は、被害者への精神的サポートをするとともに、適切な情報を提供することに重点をおいております。この直接的支援で最も大切なことは、支援員が被害者の傍らで被害者の気持ちに寄り添い、被害者が苦痛な体験を語り、耐え難い感情を表に出せる環境を作ることにあります。このような環境は、被害の軽減又は回復に効果があると言われていることにあります。
2 被害者の人権を守るために
もう一つは、被害者の人権を守ることにあります。近年において、被害者支援のための種々の法整備が進み、被害者が裁判に参加する制度や被害者の資力が一定に満たない場合には、国の制度で被害者参加弁護士を依頼できるようになっております。しかし、以前は、加害者は、逮捕後、弁護士費用も食費も医療費も国が賄うが、被害者はすべて自己負担とされ、裁判にも一切関与させられず、訴状も判決も被害者には知らされない、などと言われておりました。
被害者の人権を守るために最も大切なことは、被害者が、検察官、弁護士、警察官等から説明を受けて、全てのことを理解した上で、正しい判断をしているかということにあります。
すてっぷぐんまでは、被害者と必ず面接し、被害者の要望をしっかりと聞いて、研修を受けた経験のある相談員が検討した上で、被害者に対する支援計画を策定して具体的な支援に移っております。従いまして、被害者支援は被害者ごとに異なるものになっております。
3 被害者の立場を理解するために
被害者は、前述の通り、副次的な被害(第二次被害)に苦しめられることがあります。この第二次被害は、被害者の立場を理解していないことに起因しているものですが、すてっぷぐんまでは、県民に被害者の立場を理解していただくための活動として、「被害者支援講演会」、「被害者支援ふれあいコンサート」を開催するとともに、機関紙「すてっぷだより」、リーフレット「ひとりで悩まないで」なども作成して、多くの方にお配りしていますので、是非、ご一読していだけると幸いです。
最後に、被害者支援は、人的労力を要するとともに、多くの時間を必要としますが、私どもすてっぷぐんまでは、被害者が一日も早く平穏な生活に戻れますことを願いつつ日々活動を行っております。不幸にも、犯罪の被害に遭われたときは、ひとりで悩むことなく、すてっぷぐんまにご相談ください。
役員名簿
理 事 長 | 紺 正行 | 弁護士 |
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副理事長 | 小磯 正康 | 弁護士 |
専務理事 | 田村 國彦 | 事務局長 |
理 事 | 新井 德子 | 相談員 |
理 事 | 梅澤 徹 | 藤岡商工会議所会頭 |
理 事 | 岡 正雄 | 団体役員 |
理 事 | 関 夕三郎 | 弁護士 |
理 事 | 塚田 展子 | 臨床心理士 |
理 事 | 津久井 信次 | 群馬県警友会監事 |
理 事 | 長島 勇 | 医師 |
理 事 | 平澤 洋一 | 群馬銀行執行役員 |
理 事 | 武藤 洋一 | 上毛新聞社顧問 |
監 事 | 加邉 秀雄 | 東和銀行専務取締役 |
監 事 | 丸山 和貴 | 弁護士 |
顧 問 | 群馬県知事 | |
顧 問 | 群馬県警察本部長 | |
顧 問 | 三國 雅彦 | 群馬大学大学院教授 |